葬儀互助会の解約方法と返戻金
様々な事情により、加入している葬儀互助会を解約したいと考えることは、決して珍しいことではありません。経済状況の変化、他の準備方法への切り替え、あるいは転居など、理由は人それぞれです。まず知っておくべきなのは、互助会の契約は、契約者の意思でいつでも解約することが可能であるということです。しかし、その手続きと返金に関しては、事前に正しく理解しておくべき重要なルールがあります。最大のポイントは、解約しても、これまで払い込んだ掛金の全額が戻ってくるわけではない、という点です。互助会は、会員募集のための広告宣伝費や人件費、契約を維持するための事務コストなどを常に支出しています。そのため、解約する際には、これらの経費に相当する金額が「解約手数料」として、払い込んだ掛金総額から差し引かれます。この手数料の額は、契約時期や各社の規定によって異なりますが、一般的には払い込み総額の十パーセントから二十パーセント程度に設定されていることが多いようです。つまり、戻ってくるお金(解約返戻金)は、払い込み総額の八割から九割程度になると考えておくのが現実的です。解約の手続きは、まず契約している互助会のコールセンターや窓口に連絡し、解約の意思を伝えることから始まります。その後、送られてくる解約申込書に必要事項を記入し、会員証(加入者証)や印鑑、本人確認書類のコピーなど、指定された書類を添えて返送または提出します。手続きが完了すると、通常は数週間から一ヶ月程度で、解約返戻金が指定した銀行口座に振り込まれます。もし、掛金の支払いが一時的に困難になっただけであれば、すぐに解約するのではなく、支払いを一定期間休止する「払込中断」といった制度が利用できないか、一度相談してみるのも良いでしょう。